ミライト・パートナーズ

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法律問題のご相談

Consultation on Legal Issues

ミライト・パートナーズの法律問題のご相談をご紹介いたします。

事務所紹介

ミライト・パートナーズ法律事務所の「ミライト」は、「Mirai」と「Light」を掛け合わせた造語です。
皆さまとともに、明るい、あるいは輝かしい未来を創っていきたいという思いを込めております。
弁護士と税理士が協働することにより、法律・税務・会計等の専門的知見を背景として、皆さまに迅速かつ最善の支援をさせていただくことを目指します。
外部の他士業との連携も活かしながら、皆さまにベストのサービスを提供することができるよう精進して参る所存です。

事務所の特徴

法人や団体の経営者の方々におかれては、何らかの事業上の問題に直面した際に、専門家の助言を求めた経験がおありかと存じます。
その際、その点は税理士に聞いてください、この点は弁護士にご照会ください、またある点は他士業にご相談くださいなどと言われた経験がおありなのではないでしょうか。
個人の方でも、相続や不動産売買などの場面で、同様の体験をされた方がおられるかもしれません。
ミライト・パートナーズでは、そのような不便から皆さまを解放し、トータルサポートを実現できるようなグループを目指しております。
その中で、法律事務所は紛争や問題の予防及び法的解決をご提案し、助力をさせていただくことを使命とします。
もっとも、あらゆる紛争には法的な評価の問題とは別に、いわば「紛争の実態」ともいうべき実質的部分が存在します。
仮にこれを紛争の根本と呼ぶとすると、紛争の根本を解消するために法的な評価が重要な場合はもちろんありますし、法的な評価を離れて、社会実態として解決の途を探ることができるのではないかと思われるものも存在します。
私たちは、法的知見のみに固執せず、できる限り問題の実質的解決が得られる方法はないかを一緒に考えさせていただきたいと思います。
何らかのお悩みを抱えておられる方は、是非われわれの門戸をお叩きください。

代表挨拶

弁護士登録以来、大手法律事務所に勤務し、さまざまな規模や業態の企業が日々直面する業務や労務の問題のご相談に対応してまいりました。また、相続や離婚、交通事故などの一般民事・家事事件や医療過誤案件、さらには刑事事件でお困りの皆さま方のお手伝いも多数承ってまいりました。
担当してきた事件や案件は極めて数多く、かつその種類も多岐にわたっています。大規模災害事件への対応や、農地法や水利権が問題となる事件、特殊な類型の企業間提携契約のドラフト、立証上の困難を伴っていた借地借家事件や境界確定訴訟などにも対応させていただきました。
ご相談者様、依頼者様の抱えておられる事情は千差万別であり、その事情を丹念にお聴きし、事情を整理することから私たちの仕事は始まります。その上で、法的な見解をお示しすることが我々弁護士の業務です。しかし、依頼者の皆様方に納得のいく解決案をお示しするにはそれでは足りないと考えます。法的な見解に加えて、現実的にとりうる解決策がないか、法的にBestが難しいとしても、少しでもBetterな解法はないかを一緒に考えさせていただくことこそが、弁護士に求められていることなのだと思います。
私は、弁護士として活動する以前、有名進学塾のトップクラスの指導を担当し、その後、別の進学塾の経営陣の一角を担うなどしておりました。こうした経験は、今でも、ご相談者からお悩みの事情を聴きとったり、難しい法的な問題をわかりやすく説明させていただく際に大いに活かされています。また、多くの中小企業経営者が持っておられるお悩みについても、共感できる部分を持っていると自負しております。

ひとたびご依頼を頂戴した場合、求められる最善の結果を得るべく最大限努力することが私たちの仕事です。これまでも、そしてこれからも、ご依頼者様の「納得」を目指し、日々精進していきたいと考えております。

代表弁護士中尾 司

中尾 司

プロフィール

1992年03月 奈良県立奈良高等学校卒業

1997年03月 東京大学法学部卒業

1997年09月 関西大手進学塾勤務

2006年02月 都内進学塾取締役

2013年03月 京都大学法科大学院修了

2014年12月 最高裁判所司法研修所修了

2014年12月 弁護士登録

2020年01月 ミライト・パートナーズ法律事務所開設

法人の方

不動産問題

企業活動を行う上で、不動産とのかかわりは避けて通れません。会社、事務所の売買や賃貸借に関する問題はもとより、不動産経営を行われておられる法人においては、借主の賃料不払いや、所有不動産の建替えに伴う立ち退きなども問題になることがあります。
取得した不動産が境界確定の問題を抱えている場合や、農地の利用に関するトラブル等についても、当事務所は経験を有しております。
必要に応じた助言のほか、交渉や裁判手続でのお手伝いもさせていただきます。
問題に直面された、あるいはその可能性のある法人のご担当者は是非ご一報ください。

労働問題

従業員を雇用し、企業活動を行う場合、労使問題は避けては通れない課題です。
「うちは長年特に問題なくやってきたから」とおっしゃる経営者の方もおられます。
しかし、労使双方の意識の変化に加え、昨今進められているいわゆる「働き方改革」の影響もあって、企業と労働者の関係は大きく変わりつつあります。労働問題に限ったことではありませんが、コンプライアンスの遵守は、今は企業にとって極めて重要な命題となっています。
未払い賃金の請求、労働者の退職をめぐるトラブルなど、法人が直面する労働問題について、適切なアドバイスを提供させていただきます。
また、就業規則や各種社内規則の整備など、紛争の予防に向けた取り組みについてもお手伝いさせていただきます。

知的財産権

企業活動の価値は、今や多くの無形資産によって支えられています。無形資産は、情報であったり、いわゆるノウハウであったり、有形又は無形の創作物であったり、あるいは屋号であったりと様々です。
これらの資産をいかに守るか、あるいは、うっかり他社の資産を侵害してしまったかもしれないときにどのように対応するかは、企業にとって重大な問題といえます。
資産を守るためには、特許、著作権、意匠、商標その他それに対応した権利ごとに方針を検討し、費用対効果等も計算の上、登録手続が必要なものについては手続をとる必要があります。また、ノウハウのように権利化に適さない権利については、社内での管理の在り方、外部への提供に際しての契約などに細心の注意を払う必要があります。
知的財産権について、当事務所は、企業が直面する課題に最善のサポートを提供します。

債権回収

事業者において、ある意味でもっとも身近に生じうるトラブルが未収債権の発生です。
BtoC、BtoBを問わず、売掛代金、業務報酬、各種手数料などのいわゆる債権回収にお困りの方は多いのではないでしょうか。
債権の種類や債務者の性質に応じ、とるべき手段、とりうる手段には差異が生じます。弁護士を代理人とする交渉、裁判所を利用した手続、さらには債務者に資産があることがわかっている場合には、保全・執行手続等、検討可能な手段は数多くあります。
一般に、未収金は、放置すればするほど回収の可能性が低下するリスクがあるといえます。問題債権を抱えている経営者、担当者の方に、当事務所は最適な助言を行います。

各種契約書作成・レビュー

一部の企業では、注文書・請書のレベルまではあるが、正式な契約書は作っていないというお話をしばしば耳にします。
いうまでもないことですが、契約の成立に契約書の作成は原則として必須とはされておらず、口頭のみでも契約は有効に成立します。トラブルが生じなければ、これでも特に問題はありません。そう、トラブルが発生しなければ・・・。
契約書は、まさに契約当事者間にトラブルが発生する場合に備え、契約の内容はどのようなものとして合意されていたのか、トラブル発生時にはどのような対応をとることが予定されていたのかを予め証拠化するものだとお考え下さい。
当事務所は、各種の契約書の作成について、豊富な経験を有しております。
これから締結しようとしている契約書の中身をチェックして欲しいとか、このような契約を行おうと考えているので契約書を作って欲しいなどのご希望がおありの経営者、担当者の方は、是非ご相談ください。自社の取引に用いる雛形となる契約書の作成をご希望の場合についてももちろん対応させていただきます。

行政法務

国(省庁等)や都道府県、市区町村などの地方公共団体による行政作用は、現代国家において、国民の権利の擁護において不可欠の要素であって、国民生活を支えるものとなっています。また、各種の助成金などによる補助や、規制・監督権限の行使などを通じ、企業等の経済活動にも大きな影響を及ぼすものともなっています。
こうしたいわゆる公対私の関係は、行政法といわれる行政関連法規の規律を受けることから、私人間の問題とは別の検討を要するものとなっています。
各種許認可の申請、行政処分への対応その他行政機関との間の各種の問題について、関係性が対立状況にある場合であっても協力関係にある場合であっても、必要かつ適切な助言を提供いたします。

事業承継・事業譲渡

企業、医療法人、その他の団体等のオーナーが親族又は第三者に事業を承継させ、もしくは譲渡する場合、譲渡後の経営体制を整備するほか、取引先等との関係、借入等の債務などで、親族などに重い負担をかけることにならないか、紛争を招くようなことはないか、税負担は大丈夫かなど検討しなければならない課題が多くあります。
事業の承継等に当たって、履践しなければならない手続、予測されるトラブルへの対処、必要に応じた書類(契約書等)の作成、及び協働が必要な他の専門職(司法書士、税理士等)との連携などについて、適切な助言を提供いたします。

継続的サポート(顧問契約)

事業を行っていると、さまざまな法的トラブルに直面したり、ひやりとするような体験をすることがあるかと思います。
しかし、実際にトラブルが表面化してからの対応では、時間的にも経済的にも損失が大きくなってしまうリスクがあり、場合によっては対処が困難になってしまうこともあります。
このような事態を招かないように、いつでも気になるときに相談できる弁護士を用意することをお勧めします。弁護士への相談は、通常、アクセスしてアポイントメントをとり、それから相談という流れになることが多いです。また、実際のトラブル以外にも、その前提となる会社の業務などの一般的事項の説明から始めなければならなかったりすることから、迅速な対応にはどうしても障害があります。
この点、顧問契約をしている弁護士であれば、前提を省略できるほか、メール、電話、Webミーティング等での相談も可能であり、お気軽に相談していただけます。また、基本的に顧問契約をいただいている方からのご相談に相談料は個別に発生しません。
こうした迅速な相談により、トラブルの発生を回避したり、リスクを最小限にとどめることが期待できます。当事務所の顧問契約では、契約によっては一定の契約書レビューを顧問料の範囲内で対応させていただくことも可能ですので、これも紛争防止に役立てていただくことが可能です。
さらに、紛争が顕在化してしまった場合でも、顧問先からのご依頼案件については、通常料金から割引価格で対応させていただきます。
ご希望の内容に応じた顧問料で顧問契約をいただくことが可能ですので、“かかりつけの弁護士”としての顧問弁護士をご検討ください。

個人の方

遺産分割・相続

人がお亡くなりになると、その人が生前有しておられた財産に関する相続が発生します。相続が円滑に進む場合でも、遺言書の検索、相続人の調査・確定、相続財産の調査・評価、相続人間の協議、遺産分割協議書の作成など、行わなければならない手続は複雑かつ多岐にわたります。また、遺憾ながら相続人間で任意の合意に至らない場合や、遺言書の作成経過、内容等に異議を持つ人がいたりする場合、あるいは、遺留分侵害額請求が問題となるような場合には、調停や審判、場合によっては訴訟といった裁判所での手続をとる必要が生じることがあります。
当事務所は、相続問題に関し豊富な知見を有しております。相続に関し、お悩みや疑問点がおありの方は、一度ご相談ください。
当事務所は、弁護士と税理士が協働しておりますので、税務面でのフォローも万全です。

遺言

考えたくないことではありますが、人の寿命には限りがあります。また、事故等により突然その人生が絶たれてしまうこともあります。被相続人の財産が不明であったり、被相続人の意思が不明確であったりすることにより、愛する家族が相続の際に困難に直面する可能性があります。
また、人によっては、自分の特定の財産を特定の人に残したいとか、いわゆる法定相続分とは異なる分け方をしたいとか、葬儀やお墓について希望をお持ちであるとかの事情がおありの場合もあります。
令和に入って行われた相続法(民法)の改正では、遺贈によって配偶者に配偶者居住権を取得させることが可能になったり、自筆証書遺言の方式が緩和されたりして、遺言の重要性は高まっていると考えられます。
もっとも、遺言の内容によっては、逆に残された相続人の間に法的な紛争を招くリスクもあります。
遺言の作成をご検討の方、遺言を作成しておいた方が良いかわからずお悩みの方は、一度ご相談ください。

相続放棄

相続というと、漠然と亡くなられた被相続人の遺産を受け継ぐことというイメージをお持ちの方が多いかもしれません。
それはそれで間違ってはいません。
しかし、注意しなければならないのは、相続によって相続人が引き継ぐ財産の中には、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれるということです。不動産や預貯金などのプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合が典型ですが、相続によって、債務を返済する責任を負わなければならなくなるケースが存在します。
このような場合に備えて、相続の権利を放棄する「相続放棄」の制度が準備されています。
もっとも、相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知ってから3か月以内にする必要があり、かなり時間的制約の厳しい手続です。このため、相続放棄をするかしないかを検討する期間を延長する手続も用意されています。これらの手続は、すべて裁判所に対して行うことを要します。
親族が亡くなった場合で、相続放棄をご検討されておられる方は、豊富な経験を有する当事務所に一度ご相談ください。

不動産(売買・賃貸借・境界・農地等)

持ち家、賃貸を問わず、不動産にかかわらずに生活することは極めて困難です。土地や建物を購入したが、トラブルに遭ってしまったとか、貸主から住んでいるマンションからの退去を求められたとか、不動産に関する紛争は実は身近なところに存在しています。
また、所有している土地の境界について隣地の所有者と紛争が生じる場合や、所有するアパートの入居者の賃料滞納に困っているとか、公道だと思っていた道が私道で所有者から突然通行を妨害されたなど、不動産に関する紛争は多岐にわたります。
対象土地が農地の場合には、さらに複雑さが増します。
当事務所は、不動産をめぐる紛争解決に豊富な経験を有しています。お悩みや疑問点をお持ちの方は、是非一度ご相談ください。

ネットトラブル

近時増加しているのが、もはや誰にでも身近でかつ不可欠な存在となったインターネットにまつわるトラブルです。
SNS上で、匿名の第三者にありもしないデマを流されているとか、個人情報を書き込まれてしまって困っている等のトラブルは、残念ながら今や頻発する紛争といえるでしょう。逆に、うっかり書き込んだ投稿などについて、警告を受けたり損害賠償を請求されたりする場合もあるかもしれません。
インターネット上のトラブルについて、被害者となってしまった場合には、通常、まず、相手方をどのように特定するかから問題となります。このような場合には、発信者情報開示の手続をとらなければならないことが多く、個人の方で対応されるのはかなり困難といえます。
インターネット上のトラブルでお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。

離婚

今や毎年、20万組以上の夫婦が離婚する時代となっています。その多くは、夫婦間の話し合いにより離婚するいわゆる協議離婚です。
しかし、離婚の際に決めなければならないことは実はかなり多く、紛争化してスムーズに離婚できないケースも残念ながらかなりの数存在しています。また、配偶者間暴力(DV)等がある場合には、そもそも夫婦だけで話し合うことが困難といえるでしょう。
離婚の際に決めなければならないことは、まずお金の問題です。婚姻期間中に形成された財産は、夫婦のどちらの名義であれ、原則として共有財産とされることから、これをどのように分けるかという財産分与の問題や、別居中の婚姻費用、不貞やDV等があった場合の慰謝料、さらには子供がいる場合には養育費の算定の問題も生じます。子供がいる場合には、当然、親権者をどちらにするかも定めなければなりません。子供を養育しない側となった配偶者と子供との面会交流の問題もあります。
財産分与や養育費の算定は、夫婦によってはかなり複雑なものとなります。養育費については、裁判所からいわゆる算定表が示されており、双方の収入からある程度の標準額の算定は可能です。しかし、私立学校の費用や進学のための学習塾等の費用などの教育費、住宅ローンの取り扱い、さらには支払の終期の定めなど実は難しい問題も多くあります。
離婚の問題は、当事者の感情などが絡み、複雑化・長期化することも多いです。問題が完全にこじれてしまう前に、紛争になる可能性が見えた段階で是非一度当事務所にご相談ください。

養育費

養育費の算定は、裁判所が示しているいわゆる算定表に基づいて定められることが多くなっています。しかし、算定表はあくまで目安であり、各当事者の個別の事情による修正を排除するものではありません。また、その夫婦間の子以外に養育すべき子のある配偶者がいる場合などは、算定表を見ただけではどのように計算すればいいかがわかりません。
注意しなければならないのは、一度養育費の額等で合意してしまうと、合意の際に予見できなかった事情等が新たに発生しない限り、これを一方的に変更することが困難になってしまうことです。養育費を受け取る権利者においては安易に低額で合意した場合、支払義務者においては高額で合意した場合、その後問題に直面する可能性があります。
他方、特別な事情が発生した場合には、養育費の額の増減が可能となる場合があります。
これらは専門的な判断を要することが多いといえます。養育費の問題でお困りの方は、豊富な経験を有する当事務所に一度ご相談ください。

交通事故

不幸にして交通事故に遭ってしまった場合、その損害賠償の問題が生じます。
交通事故の損害賠償は、大きく物損と人身損害に分かれます。
このうち、物損は、車両等の修理費用が中心ですが、場合により買替諸費用や積載物の破損、さらにはいわゆる評価損なども問題になります。全損の場合には車両の評価額も争いになることが多いです。
人身損害の損害項目はさらに多岐にわたります。治療費、入通院慰謝料、通院交通費、休業損害等のほか、後遺障害が残ってしまった場合の後遺障害慰謝料、逸失利益などなど、いずれもその計算には専門性が伴います。
多くの事故の場合、相手方が付保している任意保険会社がこれらの損害を賠償しますが、保険会社の提示する損害賠償額は、裁判をした場合に得られる可能性がある賠償額(裁判基準又は弁護士基準)よりかなり低額となることが多くなっています。
また、通院途中での保険会社からの治療費支払いの停止、後遺障害等級認定をめぐる不満など、最終的な賠償段階以前にも交通事故にまつわる問題は多種多様です。
さらに、事故の被害者であるにもかかわらず、平日の日中にかかってくる保険会社からの電話への対応などにイライラを募らせる方も多いです。
弁護士に交渉を委任していただければ、こうした煩わしさから解放されますし、時々刻々と変化していく事故後の様々な状況にも臨機に対応することが可能になります。特に、後遺障害等級の認定に際し、弁護士のサポートを受けられることはメリットといえるでしょう。もちろん、最終的な賠償についても、弁護士基準での算定を前提に交渉を進めることができます。
このほか、過失割合が争いになっている場合や相手方に任意保険が付保されていない場合、自分の保険契約に弁護士費用特約が付されていない場合など、さまざまな状況に応じてご相談に対応させていただきます。
交通事故でお困りの方は、豊富な経験を有する当事務所に一度ご相談ください。

債務整理・破産

さまざまな事情により、生活や事業が立ち行かなくなることがあります。
このような場合には、可能であれば債務を整理してできる範囲で返済するか、もしくは破産申立てを行い、申立て時点の財産を債権者に平等に配分して清算した上で、裁判所から免責許可を得て再出発することを検討する必要があるでしょう。
破産という言葉の響きや、破産後の不利益について心配し、このような手続を躊躇される方もおられます。
しかし、多くの場合、状況を放置すればするほど事態は悪くなり、結果的に債権者にも迷惑をかけることになります。
債務の負担に苦しんでおられる方は、破産以外にとりうる選択肢はないかどうかも含めて検討するために、できるだけ早い段階でご相談ください。

刑事事件

万が一、刑事事件の被疑者となり、逮捕・勾留されたり、在宅で捜査を受ける立場に立たされてしまった場合、ご本人やご家族の方はご相談ください。
逮捕・勾留されている場合には、速やかに被疑者となった方に接見を行い、事実関係を確認し、今後の手続の内容や見通しについて説明させていただきます。
被疑者ご本人が被疑事実を認めておられる場合で、被害者のある事件の場合は、早期に被害者と示談を成立させることで、不起訴処分を得ることができる場合があります。また、勾留や勾留延長決定を争うことにより、早期に身柄解放が得られる場合もあります。このような対応を行う可能性からも、できるだけ早期にご連絡をいただくことが必要となります。
また、残念ながら不起訴処分が得られず、公判請求(起訴)となってしまった場合も、被告人の意思に従い、無罪を争うか、あるいは執行猶予の獲得を目指す弁護活動を行います。あわせて、勾留が継続している場合には、保釈の獲得に向けた弁護活動も行います。

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